)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報 (その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(次項において「指定旧法施設支援」という。 ただし、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあります。
17正式には「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」という法律名です。
一 指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。
)を行う事業をいう。
訓練等給付費のサービスについては一部を除き認定調査は必要ありません。
)又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者 (以下 「地域相談支援給付決定障害者」という。
二 第5条第1項 (居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。
区分により受けられるサービスが変わってきますので、次に指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案を作成してもらい、市町村の支給決定を受けてサービス担当者会議、最終的なサービス等利用計画の作成を経てサービスの利用が開始されます。 ・ 精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。 )又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。
19居宅訪問型児童発達支援の創設• 二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
自立支援医療の給付 自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。
重度障害者用意思伝達装置…文字等走査入力方式、生体現象方式• 主な事業:地域住民を対象とした研修・啓発、障害者等による自発的活動に対する支援、 相談支援、成年後見制度利用支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の 給付、移動支援 等 障害程度区分 :障害程度区分は、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障害者等に 対する介護給付の必要度を表す 6段階の区分(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)を 言う。
介護給付のサービスとして ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 などがあります。 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 )を除く。
9一 障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数 二 障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積 三 障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 四 障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員 3 第一項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。
障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進のあり方• 九 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
)に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護 (外出介護に該当するものに限る。
)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用 (同項において 「特定入所等費用」という。 窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された指定特定相談支援事業者になります。 2020年2月29日• )の規定は、前項の申請について準用する。
3イ 第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。
第20条 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの (以下この条及び次条第1項において 「旧法指定施設」という。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
又18歳以下の児童に対しては児童福祉法で支援を行うようになっています。 第四章 事業及び施設 (事業の開始等) 第七十九条 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。 )のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
4障害保健福祉施策は、様々な変遷を経て現在の障害者総合支援法(正式な名称は「障害者の日常生活及びに社会生活を総合的に支援するための法律」という)に至っています。
七 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。