令和2年5月7日(木)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで「「徴収猶予の特例申請書」様式の差替え」等が公表されました。 管轄地域等 住所 担当課 担当係 電話番号 FAX 西区 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所5階) 北部市税事務所納税課 納税第1係 納税第2係 特別滞納整理係 048-646-3081 048-646-3049 048-646-3039 048-646-3121 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 中央区 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-21 (ときわ会館2階) 南部市税事務所納税課 納税第1係 納税第2係 特別滞納整理係 048-829-1732 048-829-1733 048-829-1734 048-829-1964 桜区 浦和区 南区 緑区 さいたま市外 法人及び 特別徴収義務者 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所5階) 北部市税事務所納税課 法人納税係 048-646-3043 048-646-3121 (従業員の給与所得者異動届出について) 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 TEL 048-646-3271 FAX 048-646-3164 (eLTAXでの申請について) eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、をご覧ください。
4徴収猶予の「特例制度」 685KB• 注意 1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書等の提出はできる限り郵送でお願いします。
eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については,申告にあわせて特例制度による猶予の電子申請を行うことができます。
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関連ダウンロードファイル. また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る 収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置• 新型コロナウイルス感染症の影響により収入(法人の収入、個人の経常的な収入)が相当減少し、県税を一括して納付することが出来ない場合には、県税事務所に申請することにより、原則として1年間、徴収猶予を受けることができます。
事業について著しい損害をうけたとき• 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合• ・複数団体用専用様式の記載例(Excelファイル)を更新しました。 その他の取組 納税課では、失業等で納税が困難な方、仕事探しや暮らしにお困りの方に、しごと・くらしサポートセンター尼崎でのご相談をお勧めしています。 申請書提出先一覧 管轄地域等 所在地 担当課 係 電話番号 FAX 西区 大宮区吉敷町1-124-1 北部市税事務所 納税課 特別滞納整理係 納税第1係 納税第2係 納税整理係 法人納税係 048-646-3039 048-646-3081 048-646-3049 048-646-3045 048-646-3043 048-646-3121 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 法人 中央区 浦和区常盤6-4-21 南部市税事務所 納税課 特別滞納整理係 納税第1係 納税第2係 納税整理係 048-829-1734 048-829-1732 048-829-1733 048-829-1735 048-829-1964 桜区 浦和区 南区 緑区 さいたま市外 国民健康保険税に関する申請書は、各市税事務所の他に、各区役所保険年金課に提出することができます。
なお、納税については、同封の納付書で猶予期限までに金融機関等で納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、納税者の方の状況を十分に伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度を適用しますので、所轄の税務署にご相談ください。
申請手続等• 申請書の記載方法等でご不明な点は、担当の事務所にお問い合わせください。
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応 【国税における各種対応】 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ. 新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり,納税が困難な状況となった場合は,申請していただくことにより,市税の各納期限から1年間,徴収の猶予を受けることができます。
延滞金もかかりません。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設ける。
についてはこちらをご覧ください) 軽自動車税(種別割)減免の必要書類 税の種類 必要書類 軽自動車税(種別割)• 延滞金もかかりません。
・複数団体用専用様式の記載例(Excelファイル)を更新しました。
納税者若しくは特別徴収義務者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき• 収入の減少等の事実を証するに足りる書類• 口座振替をご利用中の方へ 特例猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、 猶予許可前に口座振替がされたものに関しては還付となりませんのであらかじめご了承ください。
事務所名 住所 電話番号 主な管轄区域 京都東府税事務所 〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21(3階) 075-213-6320 左京区、中京区、東山区、山科区 京都西府税事務所 〒615-0022 京都市右京区西院平町25(西大路高辻北東角) ライフプラザ西大路四条(4階5階) 075-326-3312 北区、上京区、右京区、西京区、向日市、長岡京市、大山崎町 京都南府税事務所 〒601-8047 京都市南区西洞院通九条上る(南区東九条下殿町13) 九条CIDビル(2階~4階) 075-692-1320 下京区、南区、伏見区 山城広域振興局税務課 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 (宇治総合庁舎内) 0774-23-5400 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 山城南府税出張所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 (木津総合庁舎内) 0774-72-0231 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 南丹広域振興局税務課 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 (亀岡総合庁舎内) 0771-22-0330 亀岡市、南丹市、京丹波町 中丹広域振興局税務課 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 (舞鶴総合庁舎内) 0773-62-2502 舞鶴市 中丹西府税出張所 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 (福知山総合庁舎内) 0773-22-3904 福知山市、綾部市 丹後広域振興局税務課 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 (峰山総合庁舎内) 0772-62-4303 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町. 申請の方法 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び窓口混雑緩和のため、郵送での申請及び電子申請を積極的にご利用ください。
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族がり患された場合• 2)徴収猶予 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。 対象:全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)• 3 徴収猶予の手続きの流れ• 提出が困難な場合は、管轄の市税事務所納税課へご相談ください。 新たな財産の差押えや換価などの滞納処分が行われません。
5財産目録• 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請手続等 ・ 納期限 (納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
その他 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
施設名 所在地 担当課 係 電話番号 FAX 西区役所 西区西大宮3-4-2 保険年金課 国保係 048-620-2673 048-620-2768 北区役所 北区宮原町1-852-1 保険年金課 国保係 048-669-6073 048-669-6167 大宮区役所 大宮区吉敷町1-124-1 保険年金課 国保係 048-646-3073 048-646-3168 見沼区役所 見沼区堀崎町12-36 保険年金課 国保係 048-681-6073 048-681-6168 中央区役所 中央区下落合5-7-10 保険年金課 国保係 048-840-6073 048-840-6168 桜区役所 桜区道場4-3-1 保険年金課 国保係 048-856-6183 048-856-6278 浦和区役所 浦和区常盤6-4-4 保険年金課 国保係 048-829-6162 048-829-6234 南区役所 南区別所7-20-1 保険年金課 国保係 048-844-7183 048-844-7278 緑区役所 緑区大字中尾975-1 保険年金課 国保係 048-712-1183 048-712-1271 岩槻区役所 岩槻区本町3-2-5 保険年金課 国保係 048-790-0174 048-790-0268 ご迷惑をおかけしております 現在、電話がつながりにくい状況となっており、ご不便をおかけし申し訳ございません。 特例猶予の対象期別 納期限 最大猶予期限 令和2年度1月分 令和2年2月10日 令和3年2月10日 令和2年度2月分 令和2年3月10日 令和3年3月10日 令和2年度3月分 令和2年4月10日 令和3年4月12日 令和2年4月分 令和2年5月11日 令和3年5月11日 令和2年6月分 令和2年7月10日 令和3年7月12日 令和2年7月分 令和2年8月11日 令和3年8月12日 令和2年8月分 令和2年9月10日 令和3年9月10日 令和2年9月分 令和2年10月12日 令和3年10月12日 令和2年10月分 令和2年11月10日 令和3年11月10日 令和2年11月分 令和2年12月10日 令和3年12月10日 令和2年12月分 令和3年1月12日 令和4年1月12日 5 法人市民税及び事業所税(法人) 令和2年2月から令和3年1月までの申告納付分が対象となります。
20公益のために直接専用する場合• ・電話ではご本人確認のため、納税通知書等に記載の通知書番号(指定番号、管理番号)を確認させていただきますのでお手元にご用意ください。
電子申請の詳細については、をご確認ください。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度 1)徴収猶予(猶予特例) 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減少)があり、かつ一時に納付し、又は納入を行うことが困難な方は、無担保かつ延滞金なしで、1年間、市税の徴収の猶予が認められることがあります。